はじめに
在留資格は、外国人が日本で特定の活動を行うための「法的な資格」です。審査の可否は、次の3本柱を中心に総合判断されます。
- ① 在留資格該当性:やろうとしている活動が、入管法別表で定められた在留資格に当てはまるか
- ② 上陸許可基準適合性:基準省令で定める学歴・実務経験・受入機関の体制等の条件を満たすか
- ③ 相当性:特に変更・更新の場面で、素行・生計・納税・労働条件など総合的に許可するに足る相当の理由があるか
① 在留資格該当性(まずは“適切な枠”に当てはまるか)
入管法別表には在留資格ごとに「できる活動」が定義されています。申請前に、予定する職務内容・契約関係・勤務地などが、申請する在留資格の定義とズレていないかを必ず確認しましょう。
チェック例
- 仕事内容は「技術・人文知識・国際業務」の範囲か(単純労働に偏っていないか)
- 「企業内転勤」は海外拠点からの転勤者であることが前提か
- 「経営・管理」は事業実体・事務所要件を満たす計画になっているか
② 上陸許可基準適合性(追加の“入国条件”を満たすか)
上陸許可基準は、該当性に上乗せされる入国条件です。とくに以下の在留資格では適用があります(例)。
主な適用対象(例)
- 高度専門職/経営・管理/法律・会計業務/医療/研究/教育/技術・人文知識・国際業務/企業内転勤/介護/興行/技能/特定技能/技能実習
- 留学/研修/家族滞在/文化活動 など(非就労系の一部を含む)
一方で、教授・芸術・宗教・報道など(一の表の一部)は上陸許可基準の適用外として整理されています。
補足:研修について
「研修」は現行の在留資格として存続しており、非就労(実務従事は不可)が原則です。実務に当たるか否かの判断は厳密に行われます。
③ 相当性(更新・変更で“総合的に妥当か”をみる)
在留資格の変更・更新では、「法務大臣が相当の理由ありと認めるとき」に限り許可されます。実務上は次の観点が重視されます。
- 素行が不良でないこと
- 独立した生計が立つ資産・技能があること
- 雇用・労働条件が適正であること
- 納税義務や各種届出を履行していること
申請種類ごとの“適用”早見
在留資格認定証明書(COE):①該当性+②上陸許可基準が中心(相当性は上陸条件に含まれません)。
在留資格の変更・在留期間の更新:①該当性+②上陸許可基準(原則)+③相当性で総合判断。
まとめ
- まずは該当性で「どの在留資格か」を正確に選ぶ。
- 次に、該当資格が上陸許可基準の適用対象かを確認し、学歴・経験・受入体制などを設計する。
- 更新・変更では相当性(素行・生計・納税・労働条件 等)まで総合的に整える。
※本記事は一般的な解説です。最新の法令・運用や個別事案の適用可否は、必ず公式資料の確認や専門家への相談でご判断ください。