在留資格変更許可申請とは、すでに日本に在留している外国人の方が、在留目的を変更して別の在留資格で活動を行うための手続きです。
現在お持ちの在留資格(※「永住者」を除く)では認められていない活動を行う場合、法務大臣の許可を受けて在留資格を変更する必要があります。
この手続きを利用することで、
- いったん日本を出国することなく
- 日本国内に滞在したまま
新たな在留資格を取得することが可能になります。
たとえば、
- 「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ
- 「技能実習」から「特定技能」へ
- 「家族滞在」から「就労系在留資格」へ
といった変更を行う際に必要となるのが、在留資格変更許可申請です。
在留資格変更許可申請から許可までの流れ
在留資格変更許可申請は、以下の流れで進みます。
① 申請
申請人本人、または申請人から依頼を受けた**申請取次者(行政書士等)**が、
申請人の住所地または就労先を管轄する地方出入国在留管理局へ申請を行います。
② 入管による審査
申請後、出入国在留管理局にて審査が行われます。
審査期間は通常1~2か月程度です。
③ 結果通知
審査が完了すると、結果を通知するための**出頭通知(はがき)**が郵送されます。
(申請取次制度を利用した場合は、申請取次者宛に届きます)
④ 許可・在留カード交付
許可となった場合、収入印紙4,000円を納付し、
新しい在留資格が記載された在留カードが交付されます。
なお、従前の在留カードは穴あけ処理がされ、使用不能の状態で返却されます。
在留資格変更許可申請の主な要件
在留資格変更許可申請は、現在有効な在留資格を持って日本に在留している方が行う手続きです。
そのため、申請時点で在留資格を保有していることが形式的要件となります。
審査では、主に以下の点が確認されます。
① 在留資格該当性
日本で行おうとしている活動内容が、
申請する在留資格の内容に適合しているかが審査されます。
② 上陸許可基準適合性
学歴・職歴・報酬額など、
各在留資格ごとに定められた取得要件を満たしているかが確認されます。
③ 相当性(在留管理上の適正)
これまでの在留状況や法令遵守状況など、
在留管理の観点から問題がないかも審査対象となります。
在留資格変更許可申請を行う時期・期限
在留資格には、原則として在留期限が定められています
(※一部の無期限在留資格を除く)。
申請すべきタイミング
一般的には、
- 就職
- 転職
- 進学
- 身分・地位の変更
などにより、現在の在留資格では活動内容が適合しなくなった時点で申請を行います。
申請期限と「特例期間」について
在留資格変更許可申請は、在留期限までに申請する必要があります。
審査期間が1~2か月かかるため、
「在留期限を過ぎたら不法滞在になるのでは?」
と不安に思われる方も多いですが、ご安心ください。
入管法では、
- 在留期限までに適法に申請していれば
- 審査結果の通知日または在留期限から2か月経過日のいずれか早い日まで
従前の在留資格が継続すると定められています
(入管法第20条第6項)。
この期間を**「特例期間」**といい、
特例期間中は不法滞在にはなりません。
不許可となった場合
万が一、不許可となった場合でも、
通常は出国準備を目的とした「特定活動」への変更が案内されます。
まとめ|在留資格変更許可申請でお困りの方へ
在留資格変更許可申請とは、
日本に在留中の外国人が、在留目的を変更して新たな在留資格で活動するための重要な手続きです。
- 日本から出国せずに手続き可能
- 審査期間は通常1~2か月
- 在留期限内に申請すれば特例期間により不法滞在にはならない
一方で、
活動内容の整理・書類作成・入管対応には専門的な判断が求められます。
在留資格の変更をご検討中の方は、
ぜひ一度、在留資格専門の行政書士へご相談ください。