在留期間更新許可申請とは?申請から許可までの流れを解説

在留期間更新許可申請とは、すでに日本に在留している外国人の方が、現在と同一の在留資格のまま、在留期限後も引き続き日本に在留するために行う申請手続きです。

就労系・身分系を問わず、多くの在留資格には在留期間が定められており、その期限を超えて日本に滞在するためには、必ず在留期限までに更新許可申請を行う必要があります
この申請を行うことで、日本から一度出国することなく、継続して在留することが可能になります。

 

在留期間更新許可申請から許可までの流れ

在留期間更新許可申請は、概ね次の流れで進みます。

① 申請

申請人本人、または申請人から依頼を受けた申請取次者(行政書士等)が、
申請人の住所地または就業場所を管轄する地方出入国在留管理局
に対して申請を行います。

② 出入国在留管理局による審査

提出された書類をもとに審査が行われます。
審査期間は通常1か月程度ですが、内容によってはそれ以上かかる場合もあります。

③ 審査結果通知(はがきの送付)

審査が終了すると、結果通知のための出頭通知はがきが、
申請人本人または申請取次者宛に郵送されます。

④ 許可・在留カードの交付

許可の場合、収入印紙4,000円を納付し、
新しい在留期間が記載された在留カードが交付されます。

※ 旧在留カードは、無効処理(穴あけ)されたうえで返却されます。

 

在留期間更新許可申請の主な審査要件

在留期間更新許可申請では、主に次の点が審査されます。

① 在留資格該当性

現在行っている活動が、保有する在留資格の内容に引き続き適合しているか

② 上陸許可基準適合性

在留資格ごとに定められた基準や条件を満たしているか

③ 相当性(在留管理上の適正性)

これまでの在留状況や法令遵守状況(納税、届出義務、資格外活動の有無など)を踏まえ、
引き続き在留を認めることが相当かどうか

在留期間更新は、従前と同じ在留資格・同じ活動を継続することが前提となるため、
新規取得や在留資格変更に比べると、比較的立証負担は軽い手続きといえます。

ただし、

  • 在留態度に問題がある場合
  • 無許可の資格外活動や不法就労の疑いが生じた場合

には、詳細な調査や追加資料の提出を求められることがあります。

 

在留期間更新許可申請を行う時期・期限

在留期間更新許可申請は、必ず在留期限までに行う必要があります

「審査中に在留期限が切れてしまったら不法滞在になるのでは?」
と心配される方も多いですが、入管法には特例が設けられています。

特例期間について

在留期間が30日を超える在留資格を有する方が、
在留期限までに適法に更新申請を行った場合、

  • 審査結果が通知される日
  • 在留期限から2か月が経過する日

いずれか早い日まで、従前の在留資格が有効に継続します
(出入国管理及び難民認定法 第20条第6項)。

この在留期限後から審査結果通知までの期間を、一般に**「特例期間」**と呼びます。

したがって、期限内に申請していれば、不法残留(オーバーステイ)になることはありません。

 

許可される在留期間の決定について

更新後に許可される在留期間は、次のような事情を総合的に考慮して決定されます。

就労系在留資格の場合

  • 同一の所属機関で安定して就労しているか
  • 労働条件・契約内容が適正か
  • 納税・社会保険等の履行状況

これらが良好な場合、
1年→3年→5年 と、更新を重ねるごとに在留期間が長くなる傾向があります。

身分・地位系在留資格の場合

  • 夫婦関係・家族関係の安定性
  • 世帯収入や生活状況
  • 同居状況・婚姻期間など

といった事情を踏まえて、在留期間が判断されます。

 

まとめ

在留期間更新許可申請は、
日本での生活・就労を継続するために極めて重要な手続きです。

  • 期限内申請の徹底
  • 日頃からの適正な在留・法令遵守
  • 状況に応じた的確な書類準備

が、スムーズな許可につながります。

不安な点がある場合や、更新に不利な事情がある場合は、
早めに専門家へ相談することをおすすめします。