在留期間更新許可申請とは、すでに日本に在留している外国人の方が、現在と同一の在留資格のまま、在留期限後も引き続き日本に在留するために行う申請手続きです。
就労系・身分系を問わず、多くの在留資格には在留期間が定められており、その期限を超えて日本に滞在するためには、必ず在留期限までに更新許可申請を行う必要があります。
この申請を行うことで、日本から一度出国することなく、継続して在留することが可能になります。
在留期間更新許可申請から許可までの流れ
在留期間更新許可申請は、概ね次の流れで進みます。
① 申請
申請人本人、または申請人から依頼を受けた申請取次者(行政書士等)が、
申請人の住所地または就業場所を管轄する地方出入国在留管理局に対して申請を行います。
↓
② 出入国在留管理局による審査
提出された書類をもとに審査が行われます。
審査期間は通常1か月程度ですが、内容によってはそれ以上かかる場合もあります。
↓
③ 審査結果通知(はがきの送付)
審査が終了すると、結果通知のための出頭通知はがきが、
申請人本人または申請取次者宛に郵送されます。
↓
④ 許可・在留カードの交付
許可の場合、収入印紙4,000円を納付し、
新しい在留期間が記載された在留カードが交付されます。
※ 旧在留カードは、無効処理(穴あけ)されたうえで返却されます。
在留期間更新許可申請の主な審査要件
在留期間更新許可申請では、主に次の点が審査されます。
① 在留資格該当性
現在行っている活動が、保有する在留資格の内容に引き続き適合しているか。
② 上陸許可基準適合性
在留資格ごとに定められた基準や条件を満たしているか。
③ 相当性(在留管理上の適正性)
これまでの在留状況や法令遵守状況(納税、届出義務、資格外活動の有無など)を踏まえ、
引き続き在留を認めることが相当かどうか。
在留期間更新は、従前と同じ在留資格・同じ活動を継続することが前提となるため、
新規取得や在留資格変更に比べると、比較的立証負担は軽い手続きといえます。
ただし、
- 在留態度に問題がある場合
- 無許可の資格外活動や不法就労の疑いが生じた場合
には、詳細な調査や追加資料の提出を求められることがあります。
在留期間更新許可申請を行う時期・期限
在留期間更新許可申請は、必ず在留期限までに行う必要があります。
「審査中に在留期限が切れてしまったら不法滞在になるのでは?」
と心配される方も多いですが、入管法には特例が設けられています。
特例期間について
在留期間が30日を超える在留資格を有する方が、
在留期限までに適法に更新申請を行った場合、
- 審査結果が通知される日
- 在留期限から2か月が経過する日
のいずれか早い日まで、従前の在留資格が有効に継続します
(出入国管理及び難民認定法 第20条第6項)。
この在留期限後から審査結果通知までの期間を、一般に**「特例期間」**と呼びます。
したがって、期限内に申請していれば、不法残留(オーバーステイ)になることはありません。
許可される在留期間の決定について
更新後に許可される在留期間は、次のような事情を総合的に考慮して決定されます。
就労系在留資格の場合
- 同一の所属機関で安定して就労しているか
- 労働条件・契約内容が適正か
- 納税・社会保険等の履行状況
これらが良好な場合、
1年→3年→5年 と、更新を重ねるごとに在留期間が長くなる傾向があります。
身分・地位系在留資格の場合
- 夫婦関係・家族関係の安定性
- 世帯収入や生活状況
- 同居状況・婚姻期間など
といった事情を踏まえて、在留期間が判断されます。
まとめ
在留期間更新許可申請は、
日本での生活・就労を継続するために極めて重要な手続きです。
- 期限内申請の徹底
- 日頃からの適正な在留・法令遵守
- 状況に応じた的確な書類準備
が、スムーズな許可につながります。
不安な点がある場合や、更新に不利な事情がある場合は、
早めに専門家へ相談することをおすすめします。