在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは?

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の概要

在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは、日本の公私の機関との契約に基づき、以下のいずれかの業務に従事するための就労系在留資格です。

  • 理学・工学などの自然科学分野
  • 法律学・経済学・社会学などの人文科学分野
  • 外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務

いずれも、一定水準以上の専門的知識・技術・能力を要する業務であることが前提となります。

分野別にみる対象業務の具体例

① 人文知識分野の業務例

学術的素養を背景とした、専門的知識を要する業務が対象です。

  • 経理・財務・会計
  • 金融業務
  • 総合職(企画・管理部門等)
  • コンサルタント
  • マーケティング など

※単純事務や補助的業務のみでは該当しません。

② 国際業務分野の業務例

外国文化に基づく思考・感受性を必要とする業務が対象です。

  • 翻訳・通訳
  • 語学指導
  • 広報・宣伝
  • 海外取引業務
  • デザイン(服飾・商品・室内装飾等)
  • 商品開発 など

※単に外国語が話せるだけでは足りず、業務内容自体が外国文化を前提としていることが重要です。

③ 技術分野の業務例

理工系の専門的技術・知識を要する業務が対象です。

  • システムエンジニア、プログラマー
  • 情報通信技術者
  • 航空機整備、精密機械・土木・建設機械の設計・開発
  • その他高度な技術系専門職

大学等で理系分野を専攻した、または長年の実務経験により専門性を習得していることが求められます。

「技術・人文知識・国際業務」を取得するための要件

1.在留資格該当性

申請人が日本で行おうとする活動が、入管法に定める「技術・人文知識・国際業務」に該当していることが必要です。

入管法別表別一の二(要旨)

本邦の公私の機関との契約に基づき、自然科学・人文科学分野の技術または知識を要する業務、
または外国文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に従事する活動

該当性判断の重要ポイント

① 本邦の公私の機関
→ 日本に拠点を持たない外国企業のみとの契約では原則不可。

② 契約の形態
→ 雇用契約に限らず、委任契約・請負契約・業務委託契約も可能。
ただし、特定の機関との継続的契約である必要があります。
(不特定多数との取引の場合は「経営・管理」の検討が必要)

③ 業務内容の専門性
→ 単純労働・肉体労働は不可。
例:

  • 工場での単純作業
  • 店舗のレジ業務
  • 建設現場での肉体労働

これらは「技術・人文知識・国際業務」に該当しません。

2.上陸基準適合性

在留資格ごとに定められた学歴・職歴・報酬等の基準を満たしている必要があります。

【技術・人文知識分野】の場合

以下のいずれかに該当すること:

  • 大学(短大含む)または大学院で関連分野を専攻し卒業
  • 日本の専門学校(専門士)で関連分野を修了
  • 10年以上の実務経験
    (関連分野の専攻期間も含む)

※IT分野については、法務大臣告示の資格保有により学歴・職歴要件が免除される場合があります。

【国際業務分野】の場合

  • 翻訳・通訳・語学指導・広報・海外取引・デザイン等の業務に従事
  • 関連業務について3年以上の実務経験
    (※翻訳・通訳・語学指導については、大学卒業者は実務経験不要)

【報酬要件】

  • 日本人が同種業務に従事する場合と同等額以上の報酬であること
  • 各種手当のうち、実費弁償的なものは報酬に含まれません
  • 最低賃金を下回る場合は不許可リスクが高くなります

3.提出書類による立証が不可欠

入管審査は原則書面審査です。
実態として要件を満たしていても、書類で立証できなければ不許可となります。

  • 職務内容説明書
  • 雇用契約書
  • 学歴・職歴証明
  • 会社概要資料 など

書類の整合性・論理性が非常に重要です。

まとめ

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、
専門性の高いホワイトカラー業務外国文化を前提とする業務に従事するための在留資格です。

取得には、

  • 業務内容が在留資格に該当していること
  • 学歴・職歴・報酬などの基準を満たしていること
  • それらを提出書類で的確に立証すること

が不可欠です。

実務では「業務内容の説明不足」「学歴と職務の関連性不足」による不許可も多いため、
申請前の入念な確認が重要です。