【在留資格認定】川口市の会社が初めて「技術・人文知識・国際業務」を申請する方法

川口市で外国人の採用を検討している会社の中には、初めて「技術・人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書交付申請を行うというケースも多いと思います。

しかし、初回申請では、単に申請書を作ればよいわけではありません。
予定している仕事内容が在留資格に合っているか、本人の学歴や職歴と関連しているか、会社の事業実体や採用の必要性をきちんと説明できるかが重要になります。

この記事では、川口市の会社が初めて「技術・人文知識・国際業務」で外国人を採用する際に確認したいポイント、主な必要書類、申請の流れ、つまずきやすい点をわかりやすく解説します。
なお、必要書類や運用は申請時期によって見直されることがあるため、実際の申請時には最新の入管公表資料を確認することが大切です。

 

そもそも「技術・人文知識・国際業務」とは?

「技術・人文知識・国際業務」は、日本の会社などとの契約に基づいて、理学・工学などの自然科学分野の技術や知識を要する業務、または法律学・経済学・社会学などの人文科学分野の知識を要する業務、あるいは外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務に従事するための在留資格です。出入国在留管理庁は、該当例として、技術者、通訳、デザイナー、語学教師、マーケティング業務従事者などを挙げています。在留期間は5年、3年、1年または3月です。

そのため、単に「人手が足りないから採用する」という説明だけでは足りません。その仕事が専門的な知識や技術を要する業務であること、そして申請人の学歴・職歴と仕事内容に関連性があることを、申請書類の中で具体的に示していく必要があります。

 

初めて申請する会社が最初に確認すべき3つのポイント

1.仕事内容が「技人国」に合っているか

技人国申請では、まず仕事内容の整理が重要です。雇用契約書や労働条件通知書には、単なる補助作業ではなく、専門性のある担当業務がわかるように記載する必要があります。出入国在留管理庁も、労働契約を締結する場合には、労働条件を明示する文書の提出を求めています。

2.学歴・職歴との関連性があるか

申請では、履歴書、卒業証明書、学歴や職歴を証明する資料の提出が求められます。大学卒業証明書のほか、関連業務の職歴がある場合は在職証明書等も必要です。つまり、会社側は「この人がなぜこの仕事を担当できるのか」を、学歴・専攻内容・職歴とのつながりで説明することが大切です。

3.会社側の説明資料が整っているか

初回申請では、会社そのものの説明が弱いと審査で不利になりやすいです。
入管では、所属機関をカテゴリー1から4に区分しており、カテゴリーによって必要書類が異なります。カテゴリー3は前年分の法定調書合計表を提出した機関、カテゴリー4はそれ以外の機関です。初めて申請する中小企業では、カテゴリー3または4として準備するケースが多くなります。

特にカテゴリー3・4では、登記事項証明書、会社案内や会社概要、直近の決算書の写し、新規事業の場合は事業計画書など、会社の実体と事業内容を示す資料が重要になります。

 

川口市の会社が準備する主な必要書類

川口市の会社が初めて申請する場合、実際にはカテゴリー3またはカテゴリー4として準備することが多くなります。出入国在留管理庁は、技人国の認定申請について、共通書類として次のような資料を示しています。

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 写真1葉
  • 返信用封筒
  • カテゴリーを証明する資料
  • 労働条件を明示する文書
  • 申請人の履歴書
  • 卒業証明書、職歴証明書など学歴・職歴を証明する資料
  • 登記事項証明書
  • 会社案内、沿革、組織、事業内容、主要取引先・取引実績等がわかる資料
  • 直近年度の決算文書の写し、または事業計画書

さらに、前年分の法定調書合計表を提出できない会社については、出入国在留管理庁は、理由を明らかにする資料として、給与支払事務所等の開設届出書の写しや、直近3か月分の所得税徴収高計算書の写し、納期の特例を受けている場合はその承認資料などを求めています。設立間もない会社や、初回申請の会社ではこの確認が特に重要です。

なお、出入国在留管理庁は、日本で発行される証明書は発行日から3か月以内のものを提出すること、外国語で作成された資料には日本語訳を添付することも案内しています。

 

川口市の会社が技人国の在留資格認定証明書交付申請を行う流れ

1.仕事内容と学歴・職歴の適合性を確認する

まずは、予定している業務が技人国の活動内容に合っているかを確認します。ここで曖昧なまま進めると、後で職務内容説明書や理由書の整合が取れなくなります。

2.会社区分(カテゴリー)を確認する

技人国の認定申請は、会社のカテゴリーによって必要書類が変わります。前年分の法定調書合計表の有無や、会社の属性によって、カテゴリー1~4のどこに当たるかを確認します。

3.会社資料・本人資料を収集する

会社側は、登記事項証明書、会社概要、決算書、雇用条件書類などを準備し、本人側は、履歴書、卒業証明書、職歴証明書などをそろえます。

4.申請書類を作成して提出する

川口市の会社であれば、管轄は東京出入国在留管理局さいたま出張所です。窓口申請のほか、在留資格認定証明書交付申請はオンライン申請も可能です。

5.審査結果を受け取る

在留資格認定証明書交付申請については、出入国在留管理庁がオンライン申請に対応しており、在留資格認定証明書を電子メールで受領することも可能と案内しています。 審査期間は個別事情で変わりますが、出入国在留管理庁の案内では、在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間の目安は1か月から3か月です。

6.海外の本人へ送り、査証申請・来日へ進む

在留資格認定証明書は、現在、原則として交付日から3か月以内に上陸申請を行う必要があります。

 

初めての会社がつまずきやすいポイント

仕事内容が広すぎる・曖昧すぎる

「営業もやる、通訳もやる、現場もやる」では、専門業務の中身が伝わりにくくなります。何を主たる業務として採用するのかを絞り、専門性が伝わる表現に整えることが大切です。

会社の事業実体や採用の必要性の説明が薄い

初回申請では、会社の沿革、事業内容、取引先、担当部署、採用目的などが弱いと、審査官から見て実体や必要性が伝わりにくくなります。会社概要書や採用理由書で補強するのが有効です。

学歴・専攻内容と予定業務の関連性が伝わりにくい

卒業証明書を付けるだけでは不十分なことがあります。専攻内容と予定業務の関連性を文章で説明しておくと、審査の理解が進みやすくなります。

書類の期限や翻訳漏れ

発行3か月以内の証明書であること、日本語訳が必要な資料に訳文が付いていることは、基本ですが非常に大事です。ここで不備があると、審査が長引く原因になります。

まとめ

川口市の会社が初めて「技術・人文知識・国際業務」の在留資格認定を申請する場合は、単に申請書を埋めるだけではなく、仕事内容の専門性本人の学歴・職歴との関連性会社の事業実体と採用の必要性を、書類全体で丁寧に示すことが重要です。

特に初回申請では、カテゴリー確認、会社資料の整備、職務内容の表現の仕方で結果が大きく変わります。川口市で外国人採用を検討している会社様は、早い段階で必要書類と説明の方向性を整理しておくことをおすすめします。

川口市で初めて技人国申請をする会社様は、仕事内容・学歴との関連性・会社資料の整備を早めに確認することが重要です。自社での判断が難しい場合は、必要書類の整理段階からご相談ください。