【技能実習→特定技能】川口市で技能実習から特定技能へ変更する流れ

外国人材を“即戦力”として継続雇用するために ―

川口市で技能実習生を受け入れている企業・事業者の皆さま
「実習が終わった後、この人材を引き続き雇用できないだろうか?」とお悩みではありませんか?

その解決策として注目されているのが、
在留資格「特定技能」への変更です。

本記事では、
川口市で技能実習から特定技能へ変更するための手続き・要件・注意点を、
行政書士の視点からわかりやすく・実務ベースで解説します。

 

「技能実習」から「特定技能」へ移行のメリット

  • 即戦力として継続雇用できる

技能実習は本来「技能移転」が目的のため原則最長5年で終了します。しかし特定技能に移行すると同じ外国人を引き続き雇用できます。

特に中小企業では「教育済みの人材を失わない」ことが最大のメリットです。

 

  • 転職可能な在留資格のため、本人のモチベーションが高い

技能実習では転職は基本的にできませんが、特定技能では同一分野内での転職が可能です。

そのため外国人は待遇改善を意識するようになり、結果として主体的に働きやすくなる傾向があります

 

  • 技能実習制度より制度リスクが低い

特定技能制度は、技能実習制度に比べて制度設計や運用ルールが明確で、監理団体への依存も少ないため、手続きの不透明さやトラブルが起こりにくい制度です。企業・外国人双方にとって予見可能性が高く、安定した雇用関係を築きやすい点が大きなメリットです。

 

  • 人材不足への継続的対応が可能

特定技能制度では受け入れ人数に制限がないため(ただし、介護分野・建設分野では分野別の上限ルールがあります)、受け入れ企業側としては実習で経験を積んだ優秀な人材を安定して雇用したいという意向を汲むことが可能になります。

 

  • 採用コストの削減

技能実習修了者を特定技能として受け入れる場合、すでに業務経験や日本語力を有しているため、教育・研修コストを抑えることができます。また、試験免除により採用までの手続きも簡略化され、採用にかかる時間と費用の削減につながります。

 

技能実習から特定技能へ変更の条件

① 技能実習2号を良好に修了していること

 本来、特定技能の在留資格を得るには、「日本語能力試験」と、業種ごとに実施される「技能試験」に合格しなければなりません。良好修了で日本語試験は原則免除。技能試験は、技能実習の職種・作業と特定技能で従事する業務との関連性が認められる場合に免除されます。
※介護分野などは個別の要件に注意が必要です。

 

②技能実習で従事した職種・作業と、特定技能1号で働く職種・作業に関連性があること

技能実習から特定技能1号へ移行するには、技能実習で従事していた職種・作業と、特定技能で従事する業務との間に関連性があることが必要です。原則として同一または密接に関連する分野であることが求められ、関連性が認められない場合は移行できません。

密接に関連する分野の例

・食品製造(技能実習) → 飲食料品製造業(特定技能)
同じく食品の加工・製造に関わる業務であり、工程や衛生管理の知識が共通

・機械加工(技能実習) → 素形材産業/産業機械製造業(特定技能)
加工技術や図面理解などの技能が活かせる

・溶接(技能実習) → 産業機械製造業/建設分野(特定技能)
溶接技術という専門技能が共通

・介護(技能実習) → 介護(特定技能)
同一分野であり、実務経験がそのまま活用可能

・ビルクリーニング(技能実習) → ビルクリーニング(特定技能)
清掃方法や機材の取り扱いなどが共通

・農業(技能実習) → 農業(特定技能)
栽培・収穫・出荷などの作業内容が一致

 

③ 受入企業(川口市内)の体制が整っていること

特定技能外国人を受け入れるためには、川口市内の企業において、適切な雇用契約の締結や支援体制の整備が求められます。法令を遵守し、生活支援や相談対応を行える体制が整っていることが必要です。

*必要事項

・  適切な雇用契約(日本人と同等以上の報酬)の締結

・  社会保険・労働保険への適正加入

・  外国人への生活支援体制の整備(住居・生活オリエンテーション等)

・  相談・苦情に対応できる体制の確保

・  法令遵守および適正な受入れ体制の維持

・ 受入れ分野の協議会の構成員となっていること

川口市での変更手続きの流れ

一般的な流れは以下のとおりです。

  1. 現在の技能実習の修了状況を確認
  2. 特定技能での雇用条件を整理
  3. 雇用契約書・支援計画書を作成
  4. 在留資格変更許可申請を提出
  5. 審査(標準処理期間の目安は1か月〜2か月ですが、時期や個別事情により前後します。)
  6. 許可後、特定技能として就労開始

👉 川口市の企業・外国人の在留関係諸申請は、原則として東京出入国在留管理局さいたま出張所が管轄です。

よくある不許可・注意ポイント(川口市編)

以下は、実務上よくあるNG例です。

  • 職務内容が「単純労働」と判断される
  • 技能実習と特定技能の業務内容のつながりが説明できていない
  • 雇用契約書の記載ミス(賃金・労働時間)
  • 支援計画が形式的で実態が見えない

👉 **「書類は揃っているが、説明が弱い」**ケースが特に危険です。

まずは無料相談からお気軽にご相談ください

「技能実習から特定技能への移行を検討しているが、何から始めればいいのか分からない」
「自社が受入れ要件を満たしているのか確認したい」
「手続きの流れや費用感を事前に知りたい」

このようなお悩みをお持ちの介護事業者様は、まずは無料相談をご利用ください。