技術・人文知識・国際業務で多い不許可理由と川口の企業ができる対策

「外国人を採用したいが、技術・人文知識・国際業務のビザが許可されるか不安」

「大学や専門学校を卒業していれば、技人国で働けるのでは?」

「内定を出した後に不許可になることはある?」

川口市で外国人を採用しようとしている企業の中には、このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」、いわゆる「技人国」は、外国人のホワイトカラー職で広く利用されている在留資格です。

対象となるのは、たとえばITエンジニア、設計、経理、マーケティング、通訳、海外取引など、自然科学・人文科学の知識や外国文化に基づく能力を必要とする仕事です。

しかし、会社が採用を決めて雇用契約を結んだからといって、必ず許可されるわけではありません。

特に重要なのが、

  • 実際に担当する仕事内容
  • 外国人本人の学歴・職歴
  • 学んだ内容と仕事との関連性
  • 給与などの雇用条件
  • これまでの在留状況

などです。

この記事では、技術・人文知識・国際業務で不許可につながりやすいポイントと、川口市の企業が採用前に確認しておきたい対策を解説します。

1.仕事内容が「技人国」に該当していない

技術・人文知識・国際業務で最初に確認したいのが、外国人が実際にどのような仕事をするのかです。

技人国は、単に「正社員として働くためのビザ」ではありません。

自然科学・人文科学の知識を必要とする仕事や、外国の文化に基づく思考・感受性を必要とする仕事であることが前提です。

注意が必要な仕事内容の例

たとえば製造業で、

  • 製品の組立て
  • 梱包
  • 荷物の運搬
  • 検品
  • 工場ラインでの作業

などが主な仕事になっている場合、技人国への該当性が問題になる可能性があります。

また、飲食店や宿泊施設でも、単純に配膳、清掃、ベッドメイクなどを主な仕事として担当する場合には注意が必要です。

一方、専門的業務に付随して一時的・補助的に別の作業を行うことまで、直ちに認められないという意味ではありません。重要なのは、雇用全体を見たときに何が主たる業務なのかです。出入国在留管理庁も、ホテル・旅館などについて、業務の中で一時的に技人国に該当しない作業を行う場合があることを前提とした取扱いを示しています。

川口の企業ができる対策

採用してから仕事内容を考えるのではなく、採用前に外国人の担当業務を具体化しておくことが重要です。

たとえば、

「会社の事務を担当してもらう」

だけではなく、

「海外顧客との受発注管理、外国語による問い合わせ対応、売上データ分析、海外向けECサイトの運営」

など、実際の仕事内容を具体的に整理します。

「技人国らしく見える仕事を書く」のではなく、会社で本当に必要としている仕事を具体的に説明できる状態にすることが大切です。

2.大学・専門学校で学んだ内容と仕事の関連性が弱い

次に重要なのが、外国人本人の学歴・職歴と仕事内容の関係です。

特に日本の専門学校を卒業した外国人の場合は、学校で学んだ内容と就職後の仕事内容との関連性を確認することが重要になります。

出入国在留管理庁も、専攻科目と従事する業務との関連性を審査の対象としています。一方で、一定の場合には関連性を柔軟に判断する取扱いも示されています。

たとえば情報処理を学んだ外国人が、

  • システム開発
  • プログラミング
  • Webシステムの保守

などを担当する場合は、比較的関係を説明しやすいでしょう。

一方、

「IT系の専門学校を卒業しているから、会社の一般事務を担当してもらう」

というだけでは、学校で学んだ内容と業務との関連性を十分説明できない可能性があります。

川口の企業ができる対策

採用前に、

「この外国人は学校で何を学んだのか」

まで確認しておきましょう。

卒業証明書だけでなく、

  • 成績証明書
  • 履修科目
  • 学校のカリキュラム
  • シラバス

などを確認すると、仕事内容との関連性を判断しやすくなります。

外国人本人に「何を勉強しましたか?」と聞くだけではなく、書類で確認することが重要です。

3.職務内容が抽象的すぎる

実際には専門的な仕事をする予定であっても、申請書類の説明が不十分だと、その内容が入管に伝わらないことがあります。

たとえば、

  • 営業
  • 事務
  • 顧客対応
  • パソコン業務
  • 外国人対応

だけでは、具体的にどのような知識や能力を使う仕事なのか分かりません。

注意したいケース

たとえば、

勤怠管理、請求書作成、データ入力を担当する

という説明だけでは、専門的な知識を必要とする業務なのか判断しにくくなります。

実際には、

  • 売上データの分析
  • 業務管理システムによる生産性管理
  • 海外取引先との調整
  • 多言語による顧客対応

などを担当するのであれば、それを具体的に説明する必要があります。

川口の企業ができる対策

申請前に「職務内容説明書」を作成する方法があります。

たとえば、

担当業務 内容 業務割合
海外顧客対応 ベトナム語・日本語による問い合わせ対応 30%
受発注管理 海外取引先との納期・発注調整 30%
売上分析 Excel・社内システムを使用した分析 20%
EC運営 海外向け商品情報・サイト管理 20%

というように整理すると、外国人が実際に担当する仕事内容が明確になります。

大切なのは、職種名ではなく仕事の中身を説明することです。

4.外国人に任せる専門業務の量が十分に説明できない

川口市の中小企業では、

「外国人を1名採用して海外事業を始めたい」

「初めて技人国の外国人を採用する」

というケースも珍しくありません。

会社が小さいから技人国が取得できない、というわけではありません。

ただし、

「この会社で、本当にその専門業務が継続して発生するのか」

という疑問に答えられるようにしておくことが重要です。

たとえば「海外営業担当」として採用する場合でも、海外取引がほとんどなく、具体的な取引先や事業計画も説明できない状態では、仕事内容の説得力が弱くなってしまいます。

川口の企業ができる対策

必要に応じて、

  • 会社案内
  • ホームページ
  • 組織図
  • 業務フロー
  • 取引実績
  • 契約書
  • 海外顧客との取引資料
  • ECサイト
  • 採用後の業務予定

などを整理します。

特に、設立して間もない会社や、初めて外国人を採用する会社では、「なぜこの仕事が会社に必要なのか」まで説明できる状態にしておくことが重要です。

5.給与が日本人と比べて低い

技術・人文知識・国際業務では、外国人だからという理由で低い給与を設定することはできません。

基準上、日本人が同じ仕事をする場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが求められています。

たとえば、同じ会社で同程度の経験・職務内容の日本人社員には月給25万円を支給しているのに、外国人だけ月給18万円とするような場合は、合理的な説明が難しくなります。

川口の企業ができる対策

外国人の給与を決める際には、

  • 同じ業務を行う日本人社員
  • 同程度の経験を持つ社員
  • 社内の賃金規程
  • 採用予定の役職・仕事内容

などと比較して設定します。

外国人採用を「安い労働力を確保する方法」と考えるのではなく、専門人材を採用するという考え方が重要です。

6.雇用契約書と申請書の仕事内容が一致していない

書類同士の整合性も重要です。

たとえば、

雇用契約書
→「一般事務」

申請書
→「海外マーケティング」

職務内容説明書
→「通訳・翻訳」

となっていると、実際にどの仕事を担当するのか分かりにくくなります。

川口の企業ができる対策

申請前に、

  • 雇用契約書
  • 労働条件通知書
  • 申請書
  • 採用理由書
  • 職務内容説明書
  • 会社説明書

の内容を横断的に確認します。

特に、

「職種名」「仕事内容」「給与」「勤務場所」「採用理由」

が矛盾していないか確認しましょう。

7.留学中のアルバイトなど、これまでの在留状況に問題がある

仕事内容や学歴だけでなく、外国人本人のこれまでの在留状況が問題になる場合もあります。

たとえば留学生の場合、資格外活動許可を受けてアルバイトをすることができますが、許可された範囲を超えて働いていた場合などには注意が必要です。

出入国在留管理庁は、資格外活動許可の条件に違反し、恒常的に週28時間を超えてアルバイトをしていた場合には、素行上問題となり得ることを示しています。また、在留状況に問題があることを理由として在留資格変更が認められなかった事例も公表されています。

川口の企業ができる対策

留学生を採用する場合には、申請前に本人へ、

  • アルバイト先
  • 週の勤務時間
  • 資格外活動許可の有無
  • 学校への出席状況
  • 過去の在留手続

などを確認しておくと安心です。

会社側だけで判断せず、外国人本人の在留状況まで含めて確認することが重要です。

8.【2026年4月~】通訳・ホテルフロントなどでは「言語能力」にも注意

2026年4月15日から、技術・人文知識・国際業務の申請について一部取扱いが変更されています。

カテゴリー3またはカテゴリー4の所属機関については、所属機関の代表者に関する申告書などの追加提出が必要になりました。

さらに、

  • 翻訳・通訳
  • ホテルフロント
  • 接客

など、日本語などの言語能力を主に使用する業務については、一定の場合、CEFR B2相当の言語能力を証明する資料の提出が求められます。

日本語については、たとえば日本語能力試験N2以上を取得している場合などは、CEFR B2相当の日本語能力を有するものとして取り扱われます。

川口市の中小企業ではカテゴリー3・4に該当するケースも多いため、以前の申請方法だけを参考にせず、申請時点の最新の提出書類を確認することが重要です。

川口で技人国を申請する前に確認したい5つのポイント

外国人に内定を出す前に、最低限、次の5項目を確認しておきましょう。

① 仕事内容は技人国に該当しているか

「正社員だから大丈夫」ではありません。

外国人が実際に担当する業務を確認します。

② 学歴・職歴と仕事内容は合っているか

卒業証明書だけでなく、必要に応じて成績証明書や履修科目まで確認します。

③ 専門業務を継続して任せられるか

採用後に実際にどの仕事を任せるのか、会社側で整理しておきます。

④ 給与は適切か

外国人だからという理由で、日本人より低い給与を設定しないよう注意します。

⑤ 外国人本人の在留状況に問題がないか

留学生の場合は、アルバイト時間や資格外活動についても確認します。

「採用してから」ではなく「内定前」の確認がおすすめです

技術・人文知識・国際業務では、

「外国人を採用したので、あとはビザを申請すればよい」

とは限りません。

採用してから、

「この仕事内容では難しい」

「学校で学んだ内容と仕事が合っていない」

ということが分かると、会社にも外国人本人にも大きな負担となります。

そのため、

外国人の学歴・経歴を確認する

会社の仕事内容を確認する

技人国に該当するか検討する

問題がなければ採用・申請へ進む

という順番がおすすめです。

川口市で技術・人文知識・国際業務の申請をご検討の企業様へ

当事務所では、川口市を中心に、外国人を採用する企業様の在留資格申請をサポートしています。

「この仕事内容で技人国を申請できるのか分からない」

「外国人に内定を出す前に確認したい」

「専門学校で学んだ内容と仕事内容が合っているか判断できない」

「初めて外国人を採用するため、何を準備すればよいか分からない」

といった場合は、お気軽にご相談ください。

外国人本人の学歴・職歴だけでなく、会社の事業内容と実際の職務内容を確認したうえで、申請可能性を検討することが重要です。